法令に基づく滞納処分について
石垣島土地改良区では、平成21年度から法令に基づき「滞納処分」を実施しております。
毎年3月頃、総代会にて賦課金及び徴収方法を議決、指定期日に徴収をしておりますが、現在まで滞納額が増大傾向にあります。その結果、改良区の運営に多大に影響を及ぼす状況にあります。
令和6年4月現在の滞納処分の認可申請累計実績 |
認可申請者 |
1,017 件 |
納入額 |
1,015,000,000 円 |
滞納額 |
500,750,000 円 |
当改良区は滞納者に対して、督促状や自宅訪問及び電話による催告など、日々、理事・職員共に徴収努力をしているところでありますが、一部納入はあるものの全額回収には至っていません。
このようなことから、納入に対して誠意がない組合員には滞納処分を検討した上で、理事会においてその対策を協議して参りました。
滞納金が多額になれば会計上の問題ばかりでなく、組合員間に不公平感が高まり、土地改良区の円滑な運営が支障を来たし、石垣島の農業の根幹を脅かしかねません。
滞納処分を行うことは、滞納金の債権を法的に保全した上で組合員相互の不公平感をなくすための必要な措置であり、また、土地改良区は賦課金が主な財源であることから、各法令の規定に基づき滞納処分や換価処分等を実施し滞納賦課金の解消を目標に適正かつ公平に業務を行っております。
滞納処分の流れ
@ 督促状の送付
納期限を過ぎても納付がない場合、督促状が送付されます。督促状は納付を催告するだけのものではなく、法令に定められた滞納処分の前提手続きで、未納者全員に必ず送付されます。
なお、納期限を過ぎてから納付された場合、行き違いで督促状が届く場合がありますがご容赦ください。
A 電話または自宅訪問による相談
督促状を送付しても納付がない場合は電話または自宅へ訪問相談を行います。その際に納付誓約書で支払計画を立てて頂きます。
B 理事会にて滞納処分認可申請の議決
納付誓約書の支払計画の通りに納入が無い、または理由のない滞納状況が続く場合は、理事会で滞納処分認可申請の議決を行います。
C 沖縄県知事へ滞納処分認可申請
理事会議決後、沖縄県に滞納処分認可申請を行います。
D 納付催告書の送付
文書による納付催告書を送付します。
E 納付催告書兼差押予告書の送付
文書による納付催告書兼差押予告書を送付します。
F 財産調査
督促状や催告書、納付相談を行っても納付に応じていただけない場合は、官公署、滞納者の財産を占有する第三者に対して、財産調査を行います。
G 財産の差押登記
法令に基づき沖縄県知事の認可を得て滞納処分を行います。
権利者(抵当権者含む)に差押通知書を送付し、不動産を差し押さえたことを通知します。
※登記簿上に「差押」と記載されます。
H 換価処分
差押登記後も滞納状況が続く場合は、慎重に調査・調整を進めて最終的には換価処分を行います。
※参考
●土地改良法第39条第1項 「土地改良区は、賦課金等若しくはこれに係る延滞金又はその延滞金以外の過怠金を滞納する者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない」
●同法第39条第3項 「土地改良区は督促または請求をした場合において、その督促または請求を受けた者がその督促または請求で指定する期限までにこれを完納せず、または履行しないときは、市町村に対し、その徴収を請求することができる」
●同法第39条第5項 「市町村が請求を受けた日から30日以内にその処分の着手せず、または90日以内にこれを終了しない場合には、理事は、地方税の滞納処分の例により、都道府県知事の認可を受けて、その処分をすることができる」
●同法第39条第7項 「徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐもの」
納付が困難なやむを得ない理由がある方は必ず相談して下さい
病気や失業、事業の休廃業により収入が著しく減少していたり、高齢で生活困難など、納付が困難となるやむを得ない理由がある方は、「払えない」からとそのままにせず、石垣島土地改良区にご相談ください。
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