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石垣島土地改良区は、賦課金の徴収業務や農業用施設の維持管理を行う団体です。

TEL. 0980-82-7980

〒907-0004 沖縄県石垣市字登野城1892-2
月〜金 (土日・祝日・年末年始を除く) 8:30〜17:15

賦課金について / ■ 組合員の皆様へお願い / ■ よくあるご質問 / ■ 滞納処分について

賦課金について

令和6年度分 賦課金のお知らせ

通知発送日:令和6年7月26日(金)
納入期限日:令和7年2月28日(金)まで

◆ 賦課金単価表       
1.特別賦課金 賦課金算出資料により賦課する(地積割り)
2.水管理賦課金 下表の通り地目、地区毎に単価を表示
旧宮良川 1平米 地積割 4.9 円
メーター制 基本料金:2.5 円
水使用料金:5 円 / m3
水田 1平米 配水池掛り 6 円
底原ダム直接掛り 3 円
旧名蔵川 1平米 地積割 3.9 円
メーター制 基本料金:2.5 円
水使用料金:5 円 / m3
水田 1平米 配水池掛り 5 円
名蔵ダム直接掛り 3 円
旧大浦川 1平米 地積割 4 円 (大浦川)
0.5 円 (おもと)
3.9 円 (屋良部)
メーター制 基本料金:2.5 円
水使用料金:5 円 / m3
U型給水栓 1基
(4,000平米)
メーター制 基本料金:2.5 円 (10,000円)
水使用料金:5 円 / m3
3.経常賦課金 組合費 1平米  1 円
他.V型給水所 コイン式 10 円 / 200リットル (※詳細はこちら)

※メーター使用量は毎年3月〜5月に検針しています。
※メーター制で農業用水を使用しなかった場合は、基本料金と経常賦課金の請求となります。
※現在、特別賦課金は旧大浦川土地改良区・旧名蔵川土地改良区の一部地区に請求しています。今後は、白保の一部地区や北部の新規地区でほ場整備等の工事完了後に特別賦課金が請求されます。


◆ 納入方法

@ 窓口納付改良区事務所にて納入できます。

A 納付書:各金融機関(沖縄県農業協同組合・琉球銀行・沖縄銀行・沖縄海邦銀行・沖縄県労働金庫)の窓口にて納入できます。
納付書使用期限:令和7年2月28日(金)まで

B 口座振替:引落し登録をされている方のみ。分納のお約束をされている方は都度ご確認をお願いします。
引落予定日:令和7年2月中旬頃

C 口座振込:下記金融機関へ納入できます。お振込み名義人の項目に、農家番号(お名前下の6ケタ番号)を入力して下さい。
金融機関名 支店名 種目 口座番号 口座名義人
沖縄県農業協同組合 八重山 普通 0023345 石垣島土地改良区
理事長 中山 義隆
琉球銀行 八重山 普通 0794449 石垣島土地改良区
理事長 中山 義隆
沖縄銀行 八重山 普通 1734314 石垣島土地改良区
理事長 中山 義隆
沖縄海邦銀行 八重山 普通 0703080 石垣島土地改良区
理事長 中山 義隆
沖縄県労働金庫 八重山 普通 3070109 石垣島土地改良区
理事長 中山 義隆

D その他理事会で定める方法による。



※注意事項@ コンビニ払いはご利用できません。
※注意事項A お振込みは振込手数料がかかります。
※注意事項B 誤った金額をお振込みされる方が大変増えております。お振込みの際は、今一度通知書または納付書をご確認下さい。文書を紛失された場合は改良区にお問い合わせ下さい。


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組合員の皆様へお願い (変更手続きなど)

○○○○○○○○イメージ下記の原因により組合員に変動が生じた場合は、必ず改良区まで届け出て下さい。資格組合員の資格得喪の通知義務(法第43条第1項、規則第33条)

「農地を売買した」

売方、買方のお二人で1通の『資格得喪の通知書』を署名・押印のうえ土地改良区へ提出して下さい。

「農地を相続・贈与した」

相続人が1通の『資格得喪の通知書』を署名・押印のうえ土地改良区へ提出して下さい。生前の相続・贈与の場合は被相続人も署名・押印をして下さい。

「農地の賃貸借契約をした」

石垣市農業委員会を通して賃貸借契約を行った場合、農業委員会から『資格得喪の通知書』を貰いますのでそちらを土地改良区へ提出して下さい。

また、農業委員会から農地中間管理機構を利用(もしくは直接農地中間管理機構を利用)した場合は『資格得喪の通知書』の提出は必要ございません。

注意:農業委員会を通さず、親戚や知人同士で貸し借りした場合、「ヤミ小作」といわれ当人以外状況が分からなくなるだけではなく、農地法違反となり、農地法で保護すべき権利に該当しないため、トラブルが起きた場合、土地改良区は救済の手立てをとることができません。
※農地の貸し借りをする際は必ず農業委員会への手続きをして下さい。

「組合員が亡くなった」

相続や売買または賃貸借契約の手続きが終わるまで期間、代表者の方が新しい組合員となることができます。その方が1通『資格得喪の通知書』を署名・押印のうえ土地改良区へ提出して下さい。変更がないまま滞納されますと、相続関係を調査し相続人に通知することがありますのでご注意下さい。

「住所を変更した」

新しい住所が分かるものを提出してください(特に無い場合は資格得喪の通知書に記入)。また遠方へ引越しされた方は電話連絡でも可能です。

「口座振替をしたい・口座の変更」

土地改良区窓口にて各金融機関の『口座振替依頼書』を記入・提出して下さい。様式は土地改良区窓口にご用意してあります。(通帳・銀行印持参)
取引金融機関:琉球銀行・沖縄銀行・海邦銀行・農協・労働金庫
※ゆうちょ銀行は口座振替出来ません。

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よくあるご質問

Q.賦課金とは何ですか?

A.土地改良事業で造成した施設(かんがい施設、農業用水利施設など)の受益地に賦課するものです。土地改良事業の効果を受けられる状態にあるため、賦課金をご負担いただく必要があります。

賦課金は下記のとおり3種類あります。
特別賦課金 ほ場整備事業等の工事負担金

※過去の土地改良事業は公庫から借入をしており、25年間の分割請求をしていました。現在、事業完了地区は一括請求しております。
水管理賦課金 耕作の有無にかかわらず施設の維持管理費に充てる経費。
水量メーター取付地区においては水使用料金を含む

※用途や地区ごとに変わります(詳細は上記の単価表をご覧ください)
経常賦課金 運営費に要する経費
土地改良地区内の受益地、その組合員に対して賦課します。

Q.どのように請求金額を決めていますか?

A.賦課金の算定及び徴収方法は、毎年3月頃に総代会で議決しております。
通常総代会の様子 〇賦課金請求書の発送時期は毎年7月末、納付期限が翌年2月末となりますので期限内に納入下さるようお願い申し上げます。

〇期限内に納入されない場合、督促状(督促手数料100円加算)を送付致します。
また、期限内に納入されない場合、土地改良法第37条(過怠金)・定款第32条により延滞金(年14.6%)が課されますが、現在農業を取り巻く情勢を考慮し理事会の決定にて免除しております。

〇賦課金を滞納されますと、滞納処分による差押対象になりかねませんのでご注意下さい(詳細はこちら

 写真:総代会の様子
※参考
土地改良法第36条(経費の賦課)・同法第11条(組合員)

Q.いつまで請求が続きますか?

A.所有されている土地が土地改良受益地(農振区域内)である限りご負担していただく必要があります。
堰 土地改良区は、農業基盤である畑や水田、農業用水利施設の整備をするとともに、農業の構造改善や持続的発展を図るため、土地改良法に基づいて組織された団体です。
また、その地域における土地改良事業の施行を目的に設立された公法人であり、事業によって国・沖縄県・石垣市から補助金を投入し農業用水利施設などが造成されております。

このことから土地改良事業の受益地にある組合員はこれを管理して行くことが求められます。
したがって、土地改良区の運営費や維持管理を行うための「賦課金」は、受益地である限りご負担いただく必要があります。
 写真:頭首工
揚水機場
 写真:揚水機場とファームポンド


■ 賦課金について / ■ 組合員の皆様へお願い / ■ よくあるご質問 / 滞納処分について

滞納処分について

石垣島土地改良区では、平成21年度から沖縄県知事の認可により「滞納処分」を実施しております。

毎年3月頃、総代会にて賦課金及び徴収方法を議決、指定期日に徴収をしておりますが、現在まで滞納額が増大傾向にあります。その結果、改良区の運営に多大に影響を及ぼす状況にあります。
令和6年4月現在の滞納処分の認可申請累計実績 
 認可申請者 1,017 件 
 納入額 1,015,000,000 円
 滞納額 500,750,000 円
当改良区は滞納者に対して、督促状や戸別訪問及び電話による催告など、日々、理事・職員共に徴収努力をしているところでありますが、一部納入はあるものの全額回収には至っていません。

このようなことから、納入に対して誠意がない組合員には滞納処分を検討した上で、理事会においてその対策を協議して参りました。

滞納金が多額になれば会計上の問題ばかりでなく、組合員間に不公平感が高まり、土地改良区の円滑な運営が支障を来たし、石垣島の農業の根幹を脅かしかねません。

滞納処分を行うことは、滞納金の債権を法的に保全した上で組合員相互の不公平感をなくすための必要な措置であり、また、土地改良区は賦課金が主な財源であることから、各法令の規定に基づき滞納処分や公売手続き等を実施し滞納賦課金の解消を目標に適正かつ公平に業務を行っております。

※参考
●土地改良法第39条第1項 「土地改良区は、賦課金等若しくはこれに係る延滞金又はその延滞金以外の過怠金を滞納する者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない」
●同法第39条第3項 「土地改良区は督促または請求をした場合において、その督促または請求を受けた者がその督促または請求で指定する期限までにこれを完納せず、または履行しないときは、市町村に対し、その徴収を請求することができる」
●同法第39条第5項 「市町村が請求を受けた日から30日以内にその処分の着手せず、または90日以内にこれを終了しない場合には、理事は、地方税の滞納処分の例により、都道府県知事の認可を受けて、その処分をすることができる」
●同法第39条第7項 「徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐもの」

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FAX 0980-83-7378

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