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石垣島土地改良区は、賦課金の徴収業務や農業用施設の維持管理を行う団体です。

TEL. 0980-82-7980

〒907-0004 沖縄県石垣市字登野城1892-2
月〜金 (土日・祝日・年末年始を除く) 8:30〜17:15

農地の適正な管理をお願いします

農地の管理について

農地法第2条の2には、『農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。』とあり、農地について権利を有する者の責務があります。

以前は耕作していたけど、今はあまり使っていない土地や利用頻度の低い農地(※遊休農地)は、ゴミの不法投棄、害獣・病害虫の発生等の原因となり、近隣住民や農地に悪影響をおよぼします。

また、メーター検針や修理の際に自動弁ボックス周辺や内部が雑草やゴミなどで荒れていますと作業に時間を要します。(写真参照)

(写真1 草や木が伸びて荒れた農地)


(写真2 自動弁拡大 草刈りをしないと確認できない)

一度荒廃した農地を元の状態に再生・復元するには大きな労力と費用がかかります。
定期的に除草・草刈りをするなど、皆様による農地の適正な管理にご理解とご協力をお願い致します。

参考
※土地法第2条の2

遊休農地の活用

・高齢化やケガ・病気で農業ができなくなった
・相続したけどどうしたらいいかわからない
・石垣島に住んでいない

など様々な理由があると思いますが、農地を長期間利用せずにいると上記のように問題が起こったり、固定資産税が高くなる可能性があります(※1)。

活用方法を下記の通りご紹介しますので参考にして下さい。

貸し出し
農業委員会を通して賃貸借契約を結ぶ
農地中間管理機構を利用する
※農業委員会を通さない個人間での貸し借りはヤミ小作となります。ヤミ小作は農地法違反となり罰金が科せられる可能性があります。以前から貸し借りされている方は農地法第3条の許可を取得して下さい。

売買
不動産業者を通して売買
農業委員会・農地中間管理機構を通して売買
※売買には農業委員会の許可が必要となります。

参考
※1 農林水産省ホームページ、遊休農地対策について

※ 土地法第3条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第5条第1項本文に規定する場合は、この限りでない。
※ 土地法第64条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
  一 第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項又は第18条第1項の規定に違反した者
  二 偽りその他不正の手段により、第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項又は第18条第1項の許可を受けた者
  三 第51条第1項の規定による都道府県知事等の命令に違反した者

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石垣島土地改良区

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